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税理士に聞いた領収書の正しい扱い方+役員報酬の話

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会社を退職することは親しい人にしか話していません。その親しい人から、もし個人事業主になるなら、一度税理士と話しておいた方が良い、というアドバイスを受けました。

 

たしかに個人事業主としてやっていくのであれば、領収書の扱い方とかが気になります。知り合いの税理士さんなので、無料で相談に乗ってくれるそうなので、この休みに相談してきました。

 

税理士に聞いた領収書の扱い方

税理士さんとの相談内容を、ちょっと意外だった話も含めて記事にしてみます。

 

 

とにかく何でも領収書をもらっておく

個人事業主がサラリーマンと大きく違うのは、支払いしたお金を経費として計上できることです。

 

とはいえ、どれくらいまでが経費として認められるのかが気になったので、率直に聞いてみました。

 

経費として認められるのは、どこまででしょうか?

 

 
 

毎日のご飯とかは以外は、ほぼ何でも経費として計上できますよ

 

 

ひょっとしたらリップサービスも入っていたのかもしれませんが、ほぼ何でも経費として認められるそうです。もちろん毎日のランチ代とかはさすがに無理とのことでしたが。

 

ひとまず領収書がもらえるものは、何でももらっておくことにします。

 

領収書の正しい保存の仕方

領収書は日付順に紙に貼って、バインダーに入れて管理しようと考えていました。そのことを税理士さんに話すと意外な返事が返ってきました。

 

いやー、そんなことしなくて良いですよ。それをしても喜ぶのは税務署だけなので

 

 

実に意外な回答でした。領収書はきちんと管理しないと、経費として認められないような印象を持っていたのですが、そうではないようです。領収書をきちんと管理しても喜ぶのは税務署だけ、と言いながら大笑いされてました。

 

もちろん領収書はきちんと保存しておく必要があります。青色申告の場合、7年間は保存しておく必要があるそうです。

 

ただし、日付順に貼ったりする必要はなく、月ごとに封筒か何かに入れて管理するくらいで良いとのことでした。チェックするのは税務署なので、綺麗に管理しても税務署のお手伝いをするだけ、ということのようです。

 

役員報酬と給与の二重取りはできない

ここからは雑談です。日産のゴーン氏の役員報酬の話が出たので、

 

あれって役員報酬と給与を二重取りしていたということですか?

 

 

と尋ねたところ、税理士の先生は首を傾げ、

 

役員報酬と給与は両方一緒に受け取ることはできないので、違うと思いますよ

 

 

とやんわりと教えてくれました。正直なところまったく知りませんでした。

 

会社の役員クラスの人は、給与+役員報酬で大きく稼いでいると思っていたのですが、両方受け取ることは通常はできないそうです。

 

知らなかった・・・

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まとめ ー 何でも領収書+テキトーに保存

というわけで、個人事業主の方は、

  • 何でも領収書をもらっておく
  • テキトーに保存しておく

というのが良いようです。

 

何でも経費にできるといっても、家賃などはさすがに全額は難しく、どれくらい自宅で作業しているかで割合が決められるそうです。

 

もし個人事業主になったら、とにかく何でも領収書をもらっておくことにします^^